12/24(土) 9:27 読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fd08bd203cd70cb3f438bada48a128c3d3d5c31

 東京国税局は23日、国家公務員法の兼業禁止規定に違反して風俗店で働いたとして、都内の税務署に勤務する女性職員(24)を懲戒免職処分とした。

 発表によると、女性職員は昨年4月から約1年間、平日の夜間のほか、病気休暇を申請するなどし、都内外のソープランドやデリバリーヘルス8店舗で計165日働き、計約826万円の収入を得ていた。

 今年7月、外部からの情報提供で兼業が発覚し、女性職員は調査に対して「ホストクラブでの飲食代を捻出するためだった。街中でスカウトされて働くようになった」などと話しているという。同国税局の百武寛泰・国税広報広聴室長は「誠に遺憾で、再発防止に努める」とするコメントを出した。