2/10(金) 6:01   女性自身
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e8754bbd4d699849b954d04f1ecb4bf4999df7e?page=1

《賠償金を払わないのは合法です。10年経つと払わなくて良いと民法に書いてありますよ。それが嫌なら法律改正すべきです》

2月1日、こうツイートしたのは“ひろゆき”こと西村博之氏(46)。

発端は、回転寿司チェーン店「スシロー」が迷惑動画を警察に相談したと報じた記事を引用し、《「応援してくれる人や喜んでる人が大勢いるんだから違法行為をしてもいい」という思想。辺野古基地の交通妨害を擁護してる人たちは、違法行為や迷惑系を助長してる側だと思ってるおいらです》と主張したこと。

すると映画評論家の町山智浩氏(60)が、《裁判の判決で命じられた賠償金支払いを踏み倒すのも違法行為ですよね?》とリプライ。町山氏の指摘を受け、ひろゆき氏は冒頭のように反論したのだった。

インターネット黎明期の1999年5月にネット掲示板「2ちゃんねる」を開設したひろゆき氏。匿名で投稿できる同サイトは当時、瞬く間に広がりネット文化の象徴となった。一方で、悪質な書き込みを放置した管理者責任などを問われ、民事訴訟を複数提起されたことも。しかし、敗訴した判決や支払いを無視し続けたため、“損害賠償30億円を踏み倒した”と噂されてきた。

「ひろゆきさんは2001年以降、50件以上の裁判を起こされ、ほとんど敗訴したといいます。判決で命じられた損害賠償額に加え、金銭債務の不履行による遅延利息によって30億円ほどに膨れあがったそうです。2007年ごろに年収を『日本の人口より少し多いくらい』と明かしていましたが、同サイト発の小説『電車男』の印税60万円ほどを差し押さえられた以外は一切支払っていないそうです」(WEBメディア記者)

■そもそも強制執行は、個人に代わって国が行うことはできない

10年以上経っても、しばしば蒸し返される“損害賠償金踏み倒し疑惑”。判決が確定しても賠償金を払わないことは可能なのだろうか? そこで本誌は、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士に解説してもらった(以下、カッコ内は河西弁護士)。

「まず、判決が確定した日から10年間で時効消滅するというのは、法律上間違いありません(現民法第169条)。判決の効力を延長させるのであれば、時効間際にもう一度裁判を起こしたり差押えをする必要があります。なので、10年間で時効消滅してしまうというのは間違いではありません。一般市民の感覚ですと、『判決があるのに支払わないのはおかしい』という風に思うでしょう。ですが、日本の法律はそうはなっていないのです」

それでは、判決にはどのような効力があるだろうか?

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