https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/10_nouritu/1032000_H10shokufuku442.html

第2条関係

 3 この条の第1号の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。


3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
   セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
  一 職場内外で起きやすいもの
   (1) 性的な内容の発言関係
    ア 性的な関心、欲求に基づくもの
     
    イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
     
     B 性的指向や性自認をからかいやいじめの対象としたり、性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること。