>>7
「性的指向・性自認は、人間一人ひとりの人格に不可欠な「性のあり方」であるとともに、性に関する尊重すべき個性であり、趣味・嗜好の問題ではなく、また、変更が難しく、変更する必要もないもの」

であるので、性的マイノリティーを理由に不当な言動や行為を行うことは

国家公務員関係法令等により定めた

人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用に抵触する。