埼玉県富士見市内の小学校で昨年9月、給食に漂白剤を入れたとして、威力業務妨害罪に問われた元教諭の被告の女(25)(川越市小仙波)の初公判が10日、さいたま地裁(黒田真紀裁判官)であり、女は罪状認否で起訴事実を認めた。検察側は「児童らの健康を一切省みない危険極まりない犯行だ」と非難し、懲役2年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、結審した。判決は27日。

 起訴状などでは、女は昨年9月15日昼、勤務先の同市立水谷東小の配膳室で給食用のカレーの容器に台所用漂白剤を入れ、学校に他の容器の安全確認をさせるなど、業務を妨害したとしている。異臭がしたため、カレーは誰も食べなかった。女は1月に懲戒免職になっている。

 女は教員3年目だった昨春、それまで担当した学年の児童の担任を外れた。検察側は冒頭陳述で「自分がいないところで楽しい思い出を作ってほしくないという動機だった」と指摘。弁護側は「ストレスと疲労があった。幸い生徒に被害はなかった」などと主張した。

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