NHK(日本放送協会)は17日、“受信料制度”をテーマとしたメディア関係者向けの説明会を実施した。会では、受信料の契約条件や割引の対象者など、基本事項を紹介。NHKの公共的価値への共感と理解を改めて伝えると同時に、受信料は“視聴の対価”ではなく組織運営のための“特殊な負担金”であること、4月からスタートしている割増金への考え方、そして訪問だけに頼らない新しい営業活動などを説明した。

受信料は、組織運営のための“特殊な負担金”
まず冒頭では、放送の体制と意義について説明が行なわれた。

日本のテレビ放送はこれまで、受信料を財源とするNHKと、広告料等を財源とする民間放送事業者が切磋琢磨する“二元体制”とすることで、質の高いコンテンツを制作し、放送によってあまねく全国へ届けてきた。

そして、放送法の下、各局が自らルールの策定や番組の編集、審議会等を設けることで自主独立と番組の適正性を確保。国民の“知る権利”に奉仕し、情報の多元性・多様性・地域性への貢献と健全な民主主義の発展に寄与してきた、と放送の意義を話した。

現在のNHKが作られたのは1950年。“全国にあまねく放送を普及させ、豊かで良い番組による放送を行なうこと”などを目的に、放送法に基づいて設立された特殊法人となっている。

放送法では、NHKがその使命を他者、とくに政府からの干渉を受けることなく自主的に達成できるよう、基本事項が規定されている。

NHKの財源となっている受信料制度は、NHKが公共放送としての業務を行なうために必要な経費を受信機の設置者に公平に負担してもらう、という考え方に基づいて設けられたもの。NHKの高度な自主性を財源面から保障するのが受信料制度、なのだという。

受信料の性格は、NHKという組織を維持運営するための“特殊な負担金”(1964年、郵政省の有識者会議の答申で定義された)。そのため、一般の動画配信サービスのような、番組を視聴するために支払う“視聴の対価”とは性格が異なる。したがって「見ないから受信料を払う必要はない、ということにはあたらない」という考え方だ。

受信料額の設定については、3~5年程度の期間で、事業運営の総経費に対し、繰越金の使用を含めた収入全体がつり合うように設定する“総括原価方式”が採られている。そしてその受信料額は、毎年3月に国会で行なわれる収支予算・事業計画の審議、承認を経て決定されている。受信料が変わっていないように見えても、実際には毎年度、国会で承認を経て額が決まっている。

NHKと比較されることが多い英国の公共放送BBCの場合は、BBCが受信料額を決定して国会に報告する方式を採っており、国民の代表である国会で額が決まるNHKとは異なる、という。

受信料の義務に関する法的な記載は、「放送法(64条)」と「日本放送協会放送受信規約(5条)」の2つに分かれている。前者は契約義務、そして後者には支払い義務を明記。「放送法には支払い義務の記載がないから、支払わなくてもよい」というのは誤解、だとする。

契約義務が発生する条件は、NHKの放送が受信できる設備を設置した場合。代表的な設備としては、チューナーを搭載したいわゆるテレビや単体チューナー、レコーダーなどで、チューナーを搭載したカーナビやワンセグ携帯、パソコンもこれに含まれる。なお、ラジオの受信設備のみを設置してる場合は、受信料の支払い義務は発生しない。

なお、現在総務省では、ネット時代に即したNHK業務を検討する有識者会議「公共放送ワーキンググループ」が開かれている。この会議の中では、仮にNHKが将来、番組のネット配信等の業務を放送と同じ扱いの“必須業務”へ繰り上げた場合、ネット接続できる“スマートフォン”などのような機器での受信料をどのように考えるかも議論されている。

ただ、会議に参加する委員からは、『単にインターネットに接続する機器を保有しているだけで受信料を払うというような制度は難しいのではないか』といった意見が出ており、一部報道にあった“スマホを持っているだけで受信料徴収”という話にはなっていない。