扶養控除は、扶養する親族が16歳以上19歳未満の場合、年収から38万円を差し引き、納税額を少なくする仕組み。
鈴木俊一財務相が児童手当を拡充する場合の対応として、「扶養控除との関係を整理する必要があると考えている」と述べ、見直しを示唆していた。

仮に扶養控除がなくなった場合、夫婦と16歳の子1人の家庭で試算すると、年収が500万円なら所得税と住民税で計5万7千円の負担増になる見込み。
年収が700万円なら計7万2千円、1100万円なら計11万1千円、1300万円なら計12万2千円の負担増で、
月1万円の児童手当をもらうとしても差し引きで得する額は減っていき、高所得世帯では負担が上回るようになる。