与党・自民党の情報通信戦略調査会は2023年8月23日、NHKのインターネット配信をスマホ等で視聴する人に対し、一定の負担を求めるべきだとする提言案をまとめました。そのような制度を導入する場合、法的観点からどのような問題が考えられるのか、弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に話を聞きました。

受信料制度(支払い義務)はなぜ認められているのか?
受信料の支払い義務については、放送法64条1項に規定があります。



【放送法64条1項】

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

この放送法64条1項を根拠に、総務大臣の認可を受けたNHKの受信規約(日本放送協会放送受信規約)によって、「受信することのできる受信設備を設置した者」が受信料の支払義務を負います。

「受信することのできる受信設備」は、テレビ放送を受信できれば、たとえばスマホもテレビとみなされます。ただし、現状では「インターネット配信」については、「放送」ではないので、視聴しても受信料のような費用負担はいっさい生じません。

今回の提言は、新たに「ネット視聴」に対して受信料のような費用負担を課すべきとするものです。そのためには、前提として、放送法上、インターネットを通じた情報やコンテンツの提供を業務として位置づけなければならないということです。

最高裁判例に即して判断すると?
ただし、そもそも受信料制度自体が憲法違反なのではないかという指摘が、古くからあります。その点について、解説を加えておく必要があります。

最高裁判所は現行の受信料制度を「合憲」と判示しています(最判平成29年(2017年)12月6日)。判決の要旨は以下の通りです。



・放送は国民の知る権利(憲法21条)を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。

・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することにより、放送による表現の自由を確保する必要がある。

・そのために、「公共放送」と「民放」が互いに啓蒙しあい、欠点を補いあうことができるよう、二本立ての体制がとられている。

・NHKは「公共放送」であり、国家権力や、広告主等のスポンサーの意向に左右されず、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格づけられている。

・したがって、放送法は、NHKが営利目的として業務を行うことや、スポンサー広告の放送をすることを禁じており(放送法20条4項、83条1項)、その代わりに、財源確保の手段として、受信料の制度が設けられている。

・受信料の金額については毎事業年度の国会の承認を受けなければならず、受信契約の条項についても総務大臣の認可・電波監理審議会への諮問を経なければならないなど、内容の適正性・公平性が担保されているので、そのような受信契約を強制することは目的のため必要かつ合理的である。

つまり、最高裁は、現行の受信料制度の正当化根拠はNHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあるといっているわけです。

もし、公共放送局が民放テレビ局のようにCM等の収入で運営されることになれば、スポンサーや特定の社会的権力の意向に左右される可能性があります。