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10月1日から「ステマ」規制がスタート、放置すると景表法違反に [きつねうどん★]
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0001きつねうどん ★
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2023/09/29(金) 17:06:58.83ID:jgJMH9go
10月1日から「ステマ」規制がスタート、放置すると景表法違反に
消費者庁は来月1日、事業者の広告であるにもかかわらず、インフルエンサーなどの評価と見せかけて宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の取り締まりを開始する。SNS上などのステマに該当する表示を放置しておくと、景品表示法違反となる。

違反した事業者には措置命令
 「インスタグラム」「X(旧ツイッター)」といったSNSの投稿や、レビューサイトのクチコミなどは、一見したところインフルエンサーや消費者によるものと思われるが、これらの中には、事業者が商品を宣伝するために投稿していたり、事業者が第三者に高く評価することを依頼していたりするケースもある。
 そうしたステマは、消費者の適切な商品選択を阻害する。厳しく取り締まるために、消費者庁は景品表示法の指定告示に「ステマ」を追加し、来月1日から規制に乗り出す。
 表示がステマに該当すると判断されると、景表法違反により事業者に措置命令が出される。違反した事実を消費者へ周知することや、再発防止策の構築などを命じる。ただし、課徴金納付命令は出ない。
 消費者庁では3月28日の告示から今月末までの6カ月間を周知期間に置き、事業者にステマの削除を求めてきた。来月1日以降も放置していると、法違反に問われる。ただし、投稿したインフルエンサーなどが削除を拒否するような場合は、行政処分の対象としない方針だ。
デジタルショッピングモール運営事業者などは規制の対象外
 ステマと判断されるのは、(1)事業者の表示である、(2)事業者の表示であることが消費者にとってわかりにくい――の2要件を同時に満たしている場合。
 規制の対象者は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)。広告主から依頼されて投稿するインフルエンサーやアフィリエイター、広告代理店などは規制の対象外となる。単に取引の場を提供するデジタルショッピングモール運営事業者も規制を受けない。
 原則、投稿を呼びかけただけではステマに当たらないが、表示内容についても指示・依頼した場合はステマに該当する。消費者庁によると、「単に不特定多数の人に商品サンプルを配布したり、SNS上の投稿を依頼したりしただけでは、それ自体は景表法で規制されない」(表示対策課)。
 ステマに該当するかどうかの目安は運用基準に示されているが、消費者庁では個別案件ごとに判断する方針を示している。
 (木村 祐作)

https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/72212
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2023/09/29(金) 17:10:36.56ID:FE8FFADY
すてますてますてまして~る
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2023/09/29(金) 17:12:20.27ID:FE8FFADY
東大合格何人とかアレ全部足したら何人になるんだろうな
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2023/09/29(金) 17:15:18.25ID:jegnLw4O
Amazonのサクラも規制してくれ
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2023/09/29(金) 20:10:59.28ID:+FnRFQ7a
ステマ井上清華は?
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2023/09/29(金) 21:04:30.78ID:n2aJvNtw
今でもアマゾン色々は酷いのに
消費者庁は知らん顔
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2023/09/30(土) 00:42:53.16ID:pzInIjk0
えっ?
テレビ局とかメディアとか全滅じゃんw
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2023/09/30(土) 01:14:42.30ID:D7sspiPP
嫌儲あたりでステマスレ立ててるコンビニのアホなオーナー2、3人吊し上げで逮捕しろ
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2023/09/30(土) 01:18:30.24ID:cMlj8036
インフルエンサー死亡
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2023/10/01(日) 00:43:44.07ID:s+5/ukao
今でもアマゾン色々は酷いのに
消費者庁は知らん顔
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2023/10/01(日) 22:33:59.00ID:VRjzP/Ma
ボー(´ω`)...アッ!∑(`ω´)ガットシタ!!
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2023/10/04(水) 18:11:46.95ID:pNvVenkf
(;・`ω・)ナ、ナンダッテ-!!(・ω´・(・ω´・;)
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