SNSへの投稿で名誉を傷つけられたとして、元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏が、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員に880万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。相沢真木裁判長は、名誉毀損(きそん)の成立を認めて大石氏に22万円の支払いなどを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。


 判決によると、大石氏は2019年12月、ジャーナリストの伊藤詩織さんが山口氏から性的被害を受けたと訴えた問題で、山口氏が伊藤さんを反訴したことについて「人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎」などと投稿した。

 1審は「クソ野郎」との表現は「激しい侮辱で人身攻撃にあたる」としたが、高裁は「品性に欠けるが、最大限の侮辱表現とは言えない」と指摘。名誉毀損にはあたらないと判断した。


3/13(水) 20:12配信 読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/458420b27979a162b246aecf1bf3cf94ed89e02d