★基地移転の住民投票条例は、憲法違反の条例
沖縄の基地移転の賛否を問う住民投票条例は、そもそも憲法違反の条例なので、
最高裁が合憲判断でもしない限り、市町村は投票への協力を拒否するべきである。
基地から5km以上離れた、基地とは直接的な関係が薄い住民が投票権者の大半を
占めておることから、住民投票は、多数の取り巻きによる、少数の直接関係者への、
集団暴力的権利侵害であり、憲法が守るべき基本的人権を侵害するものである。
離島などの安全保障的観点を考慮に入れるならば、沖縄が敵国に占領されれば、
沖縄を足がかりに九州への攻撃が想定されるから、九州の住民も投票に参加させる
必要があり、県域で区切るという不合理な理由で投票を行うことは、憲法に違反する。 沖縄の住民有志は、沖縄県を被告とした投票差止め請求訴訟を起こすことが必要。 無駄な公金が掛かるんだぞ?
住民から訴えられても仕方がない
カタルーニャのプチデモンの罪状の一つは公金横領 日本は県民投票などしてはならない
国民は政府の指示に従うのが自民政府の方針である
中国でも北朝鮮でも政府共産党に政治で意見することは国家転覆罪である >>1
最高裁? 自民党が年収4000万円、退職金1億円で雇ったウンコも勃起もするタダのおっさんだろ 宮崎衆院議員「否決に全力を」 県民投票関連予算 議会に廃案要求。
安倍大本営より指示、
石垣市議「東京の自民から電話がすごかった」 沖縄県民投票
2018年12月27日
沖縄自民これに怯え出し.。。。。。。。県民より議員と言いだすw 反対派が税金の無駄遣いで訴えたら有罪になるんじゃないかな?これ デニー知事、一部市町村不参加でも実施 県民投票2月24日変えず
2019年1月11日
一方で、県民投票の事務の執行に関する経費の支出は市町村長の義務であり、「市町村長に裁量権を付したものではない」と強調。「県と市町村には条例の規定に基づき、事務を執行する義務があり、仮に事務を執行しない場合、条例及び地方自治法の規定に違反する」と語った。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/370882 >>11
今さら遅い
それは県民投票の署名運動が始まった時点か県議会で県民投票条例案が可決された時点でやらないと
県が法的手続きを経て条例制定し公布された後ではもうダメだ よく考えてみれば右翼も左翼もしょーもねーな。本当に紙一重。そして愚かw >>14
今回の県民投票は法的根拠として憲法95条と地方自治法74,75条に基づき県民の署名運動から始まっている 日本国憲法第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。
日本国憲法第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 地方自治法第2条
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
地方自治法第2条
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。“ な お 、市 町 村 及 び 特 別 区 は 、当 該 都 道 府 県 の 条 例 に 違 反 し て そ の 事 務 処 理 を し て は な ら な い 。” 地方自治法第10条
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
地方自治法第10条
2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供を“ ひ と し く受 け る 権 利 を 有 し 、その負担を分任する 義 務 を 負 う 。”
地方自治法第11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の“ 選 挙 に参 与 す る 権 利 を 有 す る 。” 地方自治法第14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、“ 条 例 を 制 定 す る こ と が で き る 。”
地方自治法第14条2
普通地方公共団体は、“義 務 を 課 し、又 は権 利 を 制 限 す る に は”、法令に特別の定めがある場合を除くほか、“ 条 例 に よ ら な け れ ば な ら な い 。”
地方自治法第14条3
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 地方自治法第177条
普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
地方自治法第177条一項1
法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の“ 義 務 に 属 す る 経 費 ”
地方自治法第177条2
前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 地方自治法第15条
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則(地方自治法第14条2)を制定することができる。
地方自治法第15条2
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 そもそも辺野古移設問題を「国の専権事項」とする法的根拠がない 対談 「今の政治で日本がもつのか」 2019年1月16日
衆議院議員自由民主党 村上誠一郎さん
vs 認定NPO日本再生プログラム推進フォーラム理事長 藤原直哉
http://www.fujiwaranaoya.com/tai190116.mp3
年金の破綻は国民国家の破綻
年金は持続不可能
https://www.fujiwaranaoya.com/190116nd.mp3 >>28
何言ってんだ?
憲法も地方自治法も県条例も総理大臣が認めなくても効力はある 公職選挙法第28条の三
市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち
政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、
選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
一 申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
二 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
三 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者 地方自治法第138条の二
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則
その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、 “ 誠 実 に 管 理 し 及 び 執 行 す る 義 務 を 負 う。” ある法律案が日本国憲法第95条に規定されている「特別法」に該当し住民投票を実施すべきものかどうかは、
地方自治法第261条の規定により、国会の最終可決院での可決後に同院議長から
内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知がなされるかどうかで決まる。 地方と国の割り分担で外交や防衛は国の役割と決められているはずだが?
(地方分権改革推進法第5条) あー調べるのめんどくさい
常識的に地方が防衛に口出しできるわけない
法律もそう作ってる 意味のないものぐちゃぐちゃ書くより本質の所を書きなさい >>35
とっくの昔に失効した法律持ち出しても意味ないね 地方自治法第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の“ 事 務 を管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。”
地方自治法第149条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
地方自治法第149条の二
“ 予 算 を 調 整 し、及 び こ れ を 執 行 す る こ と。” >>40
普天間辺野古移設問題に特別法は制定できない
今回の県民投票は県民の署名運動から始まっている 地方自治法では市町村長は義務として事務執行する事しか認められていない
だから議会が予算否決したからといって市民全体の投票権を奪う県民投票不参加の判断は市長にはできない
玉城知事の言うように事務執行しないのは地方自治法と県条例違反にあたる >>33
地方自治法もそれに基づいて沖縄県が制定公布した県民投票条例も
「特別法」ではない
憲法95条の特別法とは国会で一地方のみに適用しようとする法律の事
全国各地都道府県や市町村に独自の条例は存在する 条例は国の法令で規制されている領域においては条例の制定がかなりの程度で制限されるでしょ?
お前国関係ないって言ったじゃん >>44
都道府県や市町村の条例制定を制限している国の法令出してみ?
どんな制限しているんだ? >>44
今回の県民投票条例が国の法令に違反していると言いたいなら具体的にその法律と条文示してみろ 条例を定める事については地方自治法第14条により、
より具体的に定めがなされているが、
この法律の範囲内でしか条例が制定できない事が定められており、
これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。 三択
「賛成(容認)」「やむを得ない」「反対」
賛成とやむを得ないの違いが分からん
条件闘争ユスリタカリしたいというだけだろ
もう国はそんな甘くないのにいつまで容認派は乞食根性なのか? >>49
んで罰則は?
前にもあったよねこういうこと 米軍基地のない宮古島、石垣島、そして普天間基地のある宜野湾市、沖縄市うるま市が、
普天間基地の辺野古移設の賛否を問う県民投票に参加しない方針。
宜野湾市には、選挙対策で本土から住民票を移してきた自民公明支持者が数千はいるらしい。
宜野湾市長選挙前に、市役所の職員が本土から住民票の移転が多いとこぼしていたらしい。
沖縄県の人口は沖縄戦で40万人中の15万人以上が死亡し減少したが、
そして沖縄戦後、近隣の島々から住民が移動してきた。奄美からの移住者は10万人を超えている。
そして沖縄市には、米兵相手の商売をする奄美出身者が多い。うるま市にも奄美出身の市議会議員が多い。
奄美の人々は、沖縄が米軍基地の集中に反対する事を、「沖縄独立」の動きにつながるとして
強硬に反対している。自分たちが、沖縄から排除されて、奄美大島に戻されることを危惧している。
普天間基地の辺野古移設の賛否を問う県民投票などもっての外という人が多い。
これは、沖縄県にとって残念な状況だが、日本国にとっては喜ぶべき状態なのか?
米軍基地が沖縄に集中する事が、日本の防衛にとってプラスになるのか? >>54
辺野古や高江でテロ活動やっているのは
東京や大阪から来たカルト共産党員やチョンばっかり。
一緒に楽しくテコンドーやって、チョンと日本共産党が
終戦直後から警察にテロを繰り返していた時代に逆戻りじゃん。 むかしむかし、隣国から核ミサイルで脅されているのに、核攻撃力を持った同盟軍を、
国の中心から遠く離れた島にまとめちゃったアホな国があったそうな。
その理由が、国の中心部の人達が自分たちのとこにはよその国の軍隊を置きたくない、
置くなら、自分たちと人種が違う、離れ島の連中のとこに置けという意見があったからだそうな。
離れ島の連中は当然反対運動をしたが、
そうすると「反対派はカネめあてだ、シナ人だ、朝鮮人だ、共産党だ」などと言うアホどもがいたそうだ。
そして、その離れ島の連中の選挙・県民投票を「国のためだ」と考えもなしに妨害した者がいたそうだ。
その後、その国の中心部は、隣国からの核ミサイルを数十発浴びて、多くの国民が犠牲になり
その国は滅んでしまいました。
もしこういう残念な状態になったら、日本人の皆さんは、
自民党・維新の会・日本会議・幸福の科学・奄美人が、そういう状況に日本を追い込んだ張本人だった
という事を記憶しておいてください。 >>57
沖縄に米軍基地が沢山あって、本当に良かったね。
もっと米軍基地を沢山作れば沖縄県民はさらに安心だな。
沖縄を米軍基地で埋め尽くせばいい >>58
要らねー心配しねーで、お前の地元で引き取ってお前が安心しろ 低脳― >>60
お前ら売国パヨクの理論では、米軍基地があったらミサイルが飛んで来なくて
とても安心なんだろwwwwwwww
沖縄に米軍基地があって良かったね
もっともっと沖縄に米軍基地を増やせばいい(嘲笑 オール沖縄に4択に変更させて沖縄自民が素晴らしいと認めさせるのだ
それが1番の沖縄自民の成果になるだろうな
内部から「オール沖縄は決定権がない、だらしない」と世間に認めさせるのが1番の効果だ
知事をリコールできるかもな
いや、沖縄自民よりも沖縄の公明党が力がありそうだから
自民を尻目に公明が表に出たほうがいいかも ◆米軍基地が追い出され、共産党政権が成立すると沖縄はこんな感じになります。
ポル・ポト政権は、「腐ったリンゴは、箱ごと捨てなくてはならない」と唱えて、政治的反対者を
虐殺した。国民は「旧人民」と「新人民」に区分され、長期間クメール・ルージュの構成員だった
「旧人民」は1976年まで共同体で配給を受け、自ら食料を栽培できたが、プノンペン陥落後に都市
から強制移住させられた新参者の「新人民」はたえず反革命の嫌疑をかけられ、大量殺戮の犠牲となった。
ポルポト体制の矛盾を見抜くインテリ階級を極度に恐れた、というのはあくまでも建前で、実際の粛清の対象
はプノンペンに住むすべてのカンボジア人であった。プノンペンは飢餓と疾病、農村への強制移住によって
ゴーストタウンとなった一方、医師や教師を含む知識階級は見つかれば「再教育」という名目で殺害された。
クメールルージュは始め、医師や教師、技術者を優遇するという触れ込みで自己申告させ、別の場所へ
連れ去ったのちに殺害した。やがて連れ去られた者が全く帰ってこないことが知れ渡るようになると、
教育を受けた者は事情を理解し、無学文盲を装って難を逃れようとしたが、眼鏡をかけている者、
文字を読もうとした者、時計が読める者など、少しでも学識がありそうな者は片っ端から殺害された[3]。
虐殺に際しては、殺害するのに銃弾が乏しく勿体ないからという理由から、香港に作らせたポル・ポトの
貿易商社を通じて輸入された日本製の建築用鉄筋を使い、延髄に鉄筋をたたきつけて殺害する方法が主に
採用され、殺害される被害者は事前に細い鉄筋か太い鉄筋かのいずれかで殺害される方法を選択させられた。
1977年からは「新人民」全てが全面的に虐殺の対象になり、当初こそ特権的な暮らしを享受した「旧人民」
も1978年から全面的に虐殺の対象になった。同時にポル・ポト派の幹部も大量虐殺の対象になった。 >>61
米軍基地があったら、ミサイル飛んでくるに決まってんだろ 低脳― >>64
ヴァカな売国パヨクの57がしつこく言うには、米軍基地がある沖縄はとても安全で
米軍基地のない本土は危険だそうだwwwwwwwwww
だったら、なんで売国パヨクは沖縄の米軍基地に反対しているんだろうな?(嘲笑
売国パヨクは、どーしようもない低能ヴァカで困るなwwwwwwwww 中国が覇権主義をやめればいいだけ
自衛権はどこの国でも持ってる権利 >>62
そもそも二択は県議会で賛成多数で可決して決まった事
四択がいいというなら署名運動なりして地方自治法第74,75条に基づき条例の改正や廃止を請求すればいい >>65
自分のウンコ食って自給自足してろ 低脳―wwwww 地方自治法に基づき県議会で県民投票条例が制定され県が公布した時点で
市町村自治体には事務執行する義務が発生している
市議会にも市長にもその義務を放棄して一方的に県民投票不参加の判断をする権限はない
それは地方自治法違反と条例違反となる >>69
沖縄県が辺野古沖の埋立てを承認しておきながら「撤回する」なんて
何の法的な合理性もない。法的合理性のない事を県民投票に掛けるなど
「沖縄県警が被疑者を拷問することを許可する県民投票」と同じで、全くの無意味。
デニーは法治主義も民主主義も全く理解していない。 >>70
承認後の工事に国の違法性が積み重なったために公有水面埋立に基づき沖縄県は承認撤回してる >>71
もう最高裁の判決は確定しているんだが、いつまで最高裁決定に逆らう
「法治主義の否定」を売国パヨクはやっているんだ??????
◆辺野古訴訟で沖縄県の敗訴確定 最高裁が判決
http://www.asahi.com/articles/ASJDN44ZBJDNUTIL01R.html
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、
埋め立ての承認を取り消した沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事を国が訴えた
訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は20日、県側の
上告を退けた。県側の敗訴が確定した。
前知事は普天間の危険性除去を喫緊の課題と位置づけ、辺野古沿岸の埋め立てに
よって住宅地の上空の飛行が避けられることを考慮していた、などと指摘。環境へ
の影響も検討した上で埋め立てを承認しており、「判断の過程や内容に不合理な点は
ない」と認めた。 
その上で、翁長知事による承認取り消しは「問題のない前知事の承認を、違法と
して取り消したもので違法だ」と結論づけた。