地方自治法第14条 
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、“ 条 例 を 制 定 す る こ と が で き る 。”
地方自治法第14条2
普通地方公共団体は、“義 務 を 課 し、又 は権 利 を 制 限 す る に は”、法令に特別の定めがある場合を除くほか、“ 条 例 に よ ら な け れ ば な ら な い 。”
地方自治法第14条3 
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。