沖縄の基地移転の賛否を問う住民投票条例は、そもそも憲法違反の条例なので、
最高裁が合憲判断でもしない限り、市町村は投票への協力を拒否するべきである。

基地から5km以上離れた、基地とは直接的な関係が薄い住民が投票権者の大半を
占めておることから、住民投票は、多数の取り巻きによる、少数の直接関係者への、
集団暴力的権利侵害であり、憲法が守るべき基本的人権を侵害するものである。

離島などの安全保障的観点を考慮に入れるならば、沖縄が敵国に占領されれば、
沖縄を足がかりに九州への攻撃が想定されるから、九州の住民も投票に参加させる
必要があり、県域で区切るという不合理な理由で投票を行うことは、憲法に違反する。