ある法律案が日本国憲法第95条に規定されている「特別法」に該当し住民投票を実施すべきものかどうかは、
地方自治法第261条の規定により、国会の最終可決院での可決後に同院議長から
内閣総理大臣へ「特別法である」旨の通知がなされるかどうかで決まる。