地方自治法では市町村長は義務として事務執行する事しか認められていない
だから議会が予算否決したからといって市民全体の投票権を奪う県民投票不参加の判断は市長にはできない
玉城知事の言うように事務執行しないのは地方自治法と県条例違反にあたる