地方自治法に基づき県議会で県民投票条例が制定され県が公布した時点で
市町村自治体には事務執行する義務が発生している
市議会にも市長にもその義務を放棄して一方的に県民投票不参加の判断をする権限はない
それは地方自治法違反と条例違反となる