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★基地移転の住民投票条例は、憲法違反の条例

0001名無しさん
垢版 |
2019/01/12(土) 15:11:30.49ID:pKPZqzLT
沖縄の基地移転の賛否を問う住民投票条例は、そもそも憲法違反の条例なので、
最高裁が合憲判断でもしない限り、市町村は投票への協力を拒否するべきである。

基地から5km以上離れた、基地とは直接的な関係が薄い住民が投票権者の大半を
占めておることから、住民投票は、多数の取り巻きによる、少数の直接関係者への、
集団暴力的権利侵害であり、憲法が守るべき基本的人権を侵害するものである。

離島などの安全保障的観点を考慮に入れるならば、沖縄が敵国に占領されれば、
沖縄を足がかりに九州への攻撃が想定されるから、九州の住民も投票に参加させる
必要があり、県域で区切るという不合理な理由で投票を行うことは、憲法に違反する。
0086名無しさん
垢版 |
2019/01/30(水) 13:57:17.10ID:It5o3bmu
沖縄県条例第62号
「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」

第1条(目的)
この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。

第10条(投票結果の尊重等)
知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。
3 前項に規程する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
0087名無しさん
垢版 |
2019/01/30(水) 13:59:23.46ID:It5o3bmu
地方自治法第252条の17の2
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。
この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、" 当 該 市 町 村 の 長 が 管 理 し 及 び 執 行 す る も の と す る。”

辺野古米軍基地建設のための埋立の賛否を問う県民投票条例
第13条
第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条17の2の規定により、“市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る。”
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