【精神障害】須賀川市内グループホーム【知的障害】
コーポラスいちの
須賀川市小作田字油田7-2番地
まきびとホームすかがわ
須賀川市前川19 ホーム笹平
サザーンホーム
須賀川市滑川字西山78
パインフォレスト
須賀川市滑川字池田91 グループホームヴィレッジ
須賀川市和田字六軒189
グループホームひまわり荘
須賀川市畑田字古内112
宇津峰十字の里
須賀川市下小山田字月夜田203 共同生活援助事業所たお須賀川
須賀川市台166 アルフェックスビル305
※マンションをグループホームに使ってはダメ? 大阪地裁の判決は 森下裕介2022年1月20日 20時30分 朝日新聞デジタル※
大阪市淀川区のマンションの管理組合が社会福祉法人に対し、障害者のグループホーム(GH)として部屋を使わないように求めた
訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は、住宅以外の使用を禁止する管理規約に反するとして、
GHとしての使用を禁止した。被告側によると、GHのマンション使用を禁じた判決は異例という。
日本グループホーム学会の調査(2018年度)では、障害者のGHは都心部を中心に約2割がマンションなどの共同住宅にあるとされる。
判決がGHの運営に影響する可能性がある。
判決によると、法人は遅くとも15年以上前から、分譲タイプの15階建てマンション(251室)の2室を借りてGHを運営。
障害者らが生活し、入浴や食事の介護、家事援助などの福祉サービスを受けてきた。
龍見裁判長は、自力での避難が難しい障害者らのGHがあることで、マンションは毎年、消防法令上の点検義務を負い、将来、
消防用設備の設置に伴う金銭的負担も想定されると指摘。管理組合は、管理のあり方が変わらないように、部屋の用途を管理規約で
住宅に限定していたとし、GHとしての使用は「(他の入居者らを含む)共同の利益に反する」と結論づけた。
管理組合側代理人の大砂裕幸弁護士は「マンションの共同の利益を考えて訴えたことを認めた正当な判決だ」とするコメントを出した。
法人側代理人の藤原航弁護士は記者会見し「障害のある方が地域で暮らすために不可欠なGHが、マンションなどで軒並み使えなくなる
悪影響をはらんだ判決だ」と述べた。(森下裕介) コンビニでサラダ油買ったらストローつけますか?って聞かれた。いくら俺がデブだからってさ