三 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、
これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。

四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。

五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、
国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816