X



【独自】首相テロ・木村隆二(24歳)が国を相手取って起こした「本人訴訟」自筆の主張全文を公開する《旧統一教会と岸田首相への批判も》 [Grrachus★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001Grrachus ★
垢版 |
2023/04/18(火) 20:10:52.42ID:eRa2I1/v
4/18(火) 18:02    現代ビジネス
https://news.yahoo.co.jp/articles/612fd1dfca83bc8f66cb76bb36cd9787a831f360

昨年7月の参院選出馬を検討
(c) 現代ビジネス

 岸田文雄首相を襲撃した木村隆二容疑者(24歳)は、4月17日に弁護士の接見に応じたものの、取り調べには現在も黙秘を続けており、事件の動機はまだ判明していない。

【写真】「おい、何やってんや!」岸田首相テロ…木村隆二容疑者(24歳)

 そんななか、木村容疑者が2022年6月に国に損害賠償を求め、神戸地裁に提訴していたことがわかった。現代ビジネスはその訴訟の全貌をつかんだ。その折の木村容疑者の主張のなかには、旧統一教会や岸田文雄首相、安倍晋三元首相に関する批判も並ぶ。

 木村容疑者は昨年7月10日投開票の参議院選挙に立候補しようとしていた。だが当時23歳の木村容疑者には被選挙権がなく、選挙区から出馬するのに必要な供託金300万円も準備できなかった。

 木村容疑者は、公職選挙法が定める被選挙権の要件や供託金が憲法違反だとして、国を訴えたのだ。弁護士はつけず、自ら訴状などを作成した「本人訴訟」として訴訟を起こした。

 今回「現代ビジネス」は、2022年11月18日に神戸地裁で言い渡された判決文や裁判資料を入手した。そこからは、木村容疑者のテロ事件への犯行動機につながる政治的な恨みが浮かび上がる。

 木村容疑者はどのような主張をしていたのか。今回のテロ事件につながるものはあるのか。訴訟資料から本人の主張を引用しよう。まず、被選挙権の年齢要件について。

 《立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるから、憲法15条1項、3項が保障する選挙権は、被選挙権をも保障していると解すべきである。》

 木村容疑者の主張の引用を続けよう。

 《参議院議員の被選挙権年齢を満30年以上に設定する公選法10条1項2号を含む公選法10条の規定は、合理的な理由なく成年の被選挙権を侵害するものであり、憲法15条1項及び3項に違反するものである。

 また、満30年未満の成人が、満30年以上の成人と同じ「大人」であるにもかかわらず、参議院選挙につき被選挙権を有しないとされることは、社会経験に基づく思慮が十分ではなく、その分別を有しないことを理由とする差別であるから、公選法10条1項2号に規定は、憲法14条に違反するものである。》

次ページは:憲法違反を主張
0002Grrachus ★
垢版 |
2023/04/18(火) 20:11:16.79ID:eRa2I1/v
憲法違反を主張
 そして、立候補に必要な供託金について、木村容疑者はこう主張する。

 《ア 公選法92条の選挙供託制度は、立候補の自由を保障する憲法15条1項、及び、立候補者資格の「財産又は収入」による差別を禁じる憲法44条但書に違反するものである。

 イ 公選法92条の選挙供託制度は、無産政党ないし無産者の議会への進出を抑制することを真の目的として導入され、現在に至るまでその目的のもとで存続してきたものであるから、公共の利益の確保とは何ら関係がない。

 また、例えば、当選者が極めて多くの票を獲得した選挙区で、得票数2位で落選した候補者は、仮にその得票数が供託金没収点以下であったとしても「真摯に当選を争う意思のない安易な立候補者」との評価を受ける合理的な理由はないから、選挙供託制度は合理的理由を有しないと評されるべきである。

 選挙供託制度がない国又は供託金額が数万円と低額の国で、公正な選挙が実施できないほど選挙が妨害された事例はうかがわれないことは、選挙供託制度に合理性がないことの証左である。

 ウ よって、本件立法不作為(2)は、国家賠償法1条1項の適用上違法である。》

 弁護士を立てていない以上、これらの主張は木村容疑者自ら執筆した可能性が高い。

 記事の後篇では、実は事件当時は高裁の判決待ちだったこの裁判の結末と、木村容疑者が裁判の過程で頼っていた代議士の告白を紹介する。
0003Ψ
垢版 |
2023/04/19(水) 12:15:05.04ID:x2YzrY/e
国民の怒りを代弁してくれただけだろ
何がテロだよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況