1879年に明治政府が琉球に対して行った琉球併合は「国の代表者への強制」を禁じたウィーン条約法条約51条違反であり、明らかな国際法違反である。

第15条
遡及処罰の禁止とその例外
(国際社会が認める法の一般原則に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない)

※昔のコピペ丸パクリ